札幌地方裁判所 昭和41年(ワ)193号 判決 1968年3月30日
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実
一、当事者双方の申立および主張は別紙のとおりである。
二、証拠関係(省略)
別紙
原告
第一、当事者の申立
被告は原告に対し金一千万円およびこれに対する昭和四〇年三月二九日より完済まで年五分六厘の割合による金員を支払え。
訴訟費用は被告の負担とする。
との判決および仮執行の宣言。
第二、当事者の主張
一、請求原因
(一) 被告は農業協同組合法第五条に基いて設立された法人であつて、同法第一〇条第一項二号所定の貯金又は定期積金の受入業務を行つているものであり、原告は被告の組合員である。
(二) 原告は昭和三九年三月二八日、被告に対し、次のとおり定期貯金を預入れた。
金額 満期日 利率
(1) 五千万円 昭和四〇年三月二八日 年五分六厘
(2) 四千万円 同 同
(三) 原告は被告に対し、右満期日に右定期貯金の払戻請求をしたが、被告は支払わないので、二口の定期貯金元金のうちそれぞれ五〇〇万円、合計一千万円、およびこれに対する満期の翌日である昭和四〇年三月二九日より支払済まで年五分六厘の割合による遅延損害金の支払を求める。
二、答弁
否認する。
(被告主張の事情についての答弁)
(1) 認める。
(2) 土地の権利証および印鑑を渡したことは認めるがその余は否認する。
原告は北海道労農土地開発公社に対する売買につき、被告にその契約の履行の確保を依頼したにすぎない。
(3) 原告が一億円の交付を受けたことは認めるがその余は不知。
(4) 認める。
(5) 不知。
(6) 不知。
(7) 認める。
(8) 原告名義で七千万円の定期貯金と一千万円の普通貯金をしたとの点は認めるが売買代金が支払ずみになつたとの点は否認する。
その余は不知。
(9) 被告組合長高橋から買主が北海道労農土地開発公社から京王に変更になつた旨の説明がありこれを承諾したことは認めるがその余の了解事項について否認する。
(10) 認める。
(11) 売買契約を解除して交換契約を締結したことは認める。ただしこれはあくまで税金対策としてなしたもので、通謀虚偽表示として無効である。
その余は事実は否認する。
昭和四〇年三月初め、所得税の申告期になつたので原告は高橋に対し、前記三千万円の約束手形及び税金の買主負担分三千万円の支払がどうなつているかを尋ねたところ、京王側から税金の買主負担分は今支払うことができないから、節税のため交換契約の形にして欲しい旨の申込みがあつたので、原告はあくまで本件交換契約は税金対策のためになす虚偽のものであり、真実は本件売買契約が有効に存続していることを確認の上、右交換契約を承諾したのである。
(12) 否認する。
(13) 否認する。
被告
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
との判決。
一、答弁
(一) 認める。
(二) 認める。
(三) 否認する。
二、抗弁
昭和四〇年三月一二、三日ごろ原告は当時被告組合長であつた高橋岩太郎(以下単に被告組合長高橋という。)に対し本件定期貯金を解約し、訴外株式会社京王に対して右貯金の払戻しをするよう委任する旨の申出をしたので右高橋はこれを承諾し、右委任に基き、被告は昭和四〇年三月二〇日、貯金元金九千万円を訴外会社に支払つた。
(事情)
原告が被告に対し、右の委任をなすに至つた事情は次のとおりである。
(1) 昭和三九年三月二四日原告は不動産ブローカーである訴外八巻清茂の斡旋で、原告所有の別紙第一目録記載の土地(以下単に本件土地という。)を訴外株式会社北海道労農土地開発公社に対し、三・三平方メートル当り三、五〇〇円代金総額二億一千万円、代金支払方法は昭和三九年三月二五日に手附金として金一億円を支払い、残金は所有権移転登記と引換えに支払う約で売り渡す旨の売買契約を締結した。
(2) 昭和三九年三月二六日原告は被告に対し、本件土地に関する一切の処分権限を包括的に授与するとともに被告組合長高橋岩太郎に対し、右土地の権利証、原告の印鑑および印鑑証明書を一括して交付した。
(3) 被告組合長高橋は近く前記北海道労農土地開発公社から手附金が入金になるものと考え、昭和三九年三月二八日ごろ、本件土地を担保に供して、北海道拓殖銀行から一億一千万円を原告名義で借受け、右同日ごろ被告組合長高橋より原告に対し右金員のうち一億円を交付した。
(4) 原告はただちに右金員のうち九千万円を本件定期貯金として被告に預け入れ、残金一千万円の中六百万円を八巻に支払つた。
(5) 前記借入金一億一千万円の残金一千万円は、利息、登記費用、その他の費用に充当するため被告から被告組合嘱託の訴外伊藤季美(札幌宅地公社々長)に交付した。
(6) その後、右北海道労農土地開発公社は支払期日に手附金を支払わないばかりか代金についても支払不能の状態にあることが判明したので被告組合長高橋は原告の代理人として前記売買契約を解除した。
(7) 昭和三九年七月一〇日、被告組合長高橋は原告の代理人として訴外株式会社京王(以下京王という。)との間に、本件土地を代金総額二億一千万円、原告の所得税中金三千万円および契約費用は京王負担の約で売渡す旨の契約を締結した。
(8) 昭和三九年七月一四日、京王は被告に対し、右売買代金および費用として現金一億九千万円、および三千万円の約束手形(振出人京王、昭和四〇年三月三一日満期)一通を交付した。被告は右現金中七千万円を定期貯金とし一千万円を普通貯金として、いずれも原告名義で被告に預入れ残金は前記借入金の弁済に充当した。
これにより売買代金は全部支払済となつたわけである。
(9) 昭和三九年七月二〇日、被告組合長高橋から原告に対し、前記の経過を説明したところ原告はこれを了承した。
(10) 原告は京王に対し、宅地造成資金として、同年八月三一日頃五千万円、一〇月二九日頃一千万円をそれぞれ貸渡した。
(11) 昭和四〇年三月初頃、原告は京王との間で、右売買契約を合意解除し、改めて右両者で本件土地と、京王所有の別紙第二目録記載の二筆の山林(以下単に本件山林という。)と交換し、他に京王から原告に対し追い金三千万円を支払う旨の契約を締結し、それぞれ所有権移転登記手続をした。
本件土地売買契約を右のごとく交換契約に切りかえたのは次の理由による。
<1> 本件土地売買によつて原告が課税される税額が譲渡所得税、道民税、市民税を合せて八千万円以上と見込まれたが、交換契約にすればはるかに低額ですむこと、
<2> 原告の父親が土地を手放すのを嫌つていたため、原告は代替地を取得する必要があつたこと、
<3> 交換の対象となつた本件山林は防衛庁の演習地として買上げられるという話もあり、冷泉も数ヶ所湧出しており有望な土地であつたこと。
従つて本件交換契約は真正に成立したものである。
(12) 右売買契約解除の結果、原告は京王に対し既に売買代金および費用として京王から受領した現金一億九千万円のうち契約費用一千万円を控除した一億八千万円および前記三千万円の約束手形一通を返還する債務を負担するに至つた。
そこで原告は、京王に対する前記貸金債権六千万円および前記追い金債権三千万円をもつて相殺し、残債務九千万円については昭和四〇年三月二〇日本件定期貯金を解約の上、支払を了したのである。
(13) 本件定期貯金解約の際の具体的情況
昭和四〇年三月一二、三日ごろ原告は京王の社員長谷川栄一と共に被告組合長室において被告組合長高橋に対し京王との貸借関係を精算しておいて欲しい旨の申出をなした。
そこで、高橋は被告組合職員である訴外渡辺豊治に本件定期貯金を解約しこれを原告から京王に対する前記返還債務に充当するよう指示したものである。
第一目録
所在地 札幌市清田一五三番の一及び同所同番の七
地目 山林
地積 二〇町歩(一九八、三四七・一〇七平方米)
第二目録
一 空知郡栗沢町字宮森三三五番
一、山林 一六一町三反六畝一七歩(一六〇〇三二〇、六五九二平方米)
二 空知郡栗沢町字宮森三三七番
一、山林 一町一反八畝一〇歩(一一七三五、五三七一平方米)